HOUSING SUPPORT

すべての方に、
住まいの選択肢を。

さくら屋は国の住宅セーフティネット法に基づく
「栃木県指定 第11号 居住支援法人」として、
住まいに不安を抱える方の入居支援に取り組んでいます。
地域のオーナーさまと連携しながら、住まいの可能性を広げていきます。

栃木県 知事 指定

第11号

居住支援法人

住宅セーフティネット法 第59条
(国土交通省 所管)

WHAT IS IT

居住支援法人とは。

住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者への居住支援を行う法人として、
都道府県知事が指定する公的な位置づけを持つ法人です。

LEGAL BASIS

法律に基づく、
公的な制度。

住宅セーフティネット法 第59条に基づく制度。住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、都道府県知事が法人を指定します。

NATIONWIDE

全国 約1,029法人。
さくら屋はその一つ。

全国の居住支援法人数は約1,029法人(令和7年3月末時点)。さくら屋は栃木県で第11号として指定を受けた、地域密着の居住支援法人です。

LOCAL ROOTS

1950年創業、
75年の信頼。

1950年創業・足利市で75年の歴史を刻むさくら屋。賃貸管理事業でも40年以上の実績を持ち、地域のオーナーさまと要配慮者をつなぐ役割を果たせます。

改正施行
2025
10月

令和6年改正・令和7年10月1日施行の最新制度下で活動

住宅セーフティネット法は令和6年に改正され、令和7年10月1日より施行されました。さくら屋も最新の制度に沿って、居住支援活動を継続しています。

WHO WE SUPPORT

支援の対象となる方。

住宅セーフティネット法が定める「住宅確保要配慮者」に該当する方々の
住まい探し・入居を支援しています。

低額所得者

月収15.8万円以下の方

被災者

発災後3年以内の方

高齢者

単身・夫婦ともに高齢等

障がいのある方

身体・知的・精神

子育て世帯

お子様のいるご家庭

外国人の方

日本に住む外国籍の方

DV被害者

安全な住まいが必要な方

その他

生活困窮者・UIJターン・
性的マイノリティ等

OUR SUPPORT

さくら屋の、居住支援業務。

居住支援法人の業務範囲から、さくら屋が実施している支援内容をお伝えします。

01

入居に係る情報提供・相談

住まいを探している住宅確保要配慮者の方からのご相談に対応。条件や状況を丁寧にお伺いし、入居可能な物件をご提案します。地域の賃貸市場を熟知した担当者が、マッチングをサポート。

02

死後事務委任・残置物対応の相談

単身高齢者の方などが安心して賃貸住宅に入居できるよう、死後事務や家財・残置物整理の相談・対応をサポート。オーナーさまのご不安を解消する体制を整えています。

対応エリア・お問合せ窓口

対象エリア 栃木県 足利市・佐野市
相談方法 お電話/来店/ホームページ
営業時間 9:30〜17:00(金曜は13:00〜17:30)
定休日 火曜・水曜・祝日ほか
電話番号 0284-21-2345
事業内容 入居前相談/入居中支援/その他

FOR OWNERS

オーナーさまにも、
大切なメリットがあります。

「高齢者には貸しにくい」「単身入居が不安」とお考えのオーナーさまへ。
居住支援法人であるさくら屋と連携することで、
不安を解消しながら、入居の幅を広げていくことができます。

OWNER'S CONCERN

「高齢者の単身入居が不安」「孤独死や残置物のリスクが心配」
「外国人の入居は、トラブルにならないか」

こうしたご不安は、多くのオーナーさまから寄せられます。さくら屋は居住支援法人として公的な仕組みと連携しながら、これらのリスクを軽減する体制を整えています。

01

孤独死・残置物リスクの軽減。

見守り支援、死後事務委任、家財整理のサポートにより、オーナーさまが最も心配される問題に対応する体制があります。

02

入居者確保の幅が、広がる。

単身高齢者や外国籍の方など、従来は慎重だった層にも安心して貸し出せる環境が整い、空室リスクの低減につながります。

03

社会貢献と、経営安定の両立。

住まいに困る方への支援は、地域社会への貢献。同時に安定した賃貸経営を実現する、両立可能な取り組みです。

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住まいに関することでお困りの方、
オーナーさまへ。

ご相談者さま、お部屋をお貸しくださるオーナーさま、
どちらのお立場からのご相談もお受けしています。お気軽にどうぞ。